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2021-04-03 00:00:00
収益物件を売却すると、2年後にこうなる事があります。

いつもありがとうございます。

店長の近藤です。

 

私はこの会社で、まる13年働いております。

 

不動産投資の仕事をしていると

長く働けば、働くほど売却の話が多くなります。

 

これはお客様が定期的に物件の

入れ替えのため、売却をするからです。

 

そして、売却の時に気にしなくては

いけないのが税金です。

 

もちろん購入の時には購入時の税金がありますので

買う時は土地建物の内訳をどうするかなど

買主様は要望をだしてくる事があります。

 

この要望を聞いて安易に土地と建物の代金を

決めてしまうと後々、ある事が起きます。

 

それは2年後に課税事業者になってしまう事です。

 

これは収益物件を売却した人すべてが課税事業者に

なる訳ではなく、ある条件を満たした時です。

 

課税収入の無いサラリーマンの例で言えば

建物代金が1000万円を超えた場合です。

 

建物の代金は課税売上になるので

1000万円を超えると2年後、課税事業者になります。

 

なってしまうと何が起こるかと言えば

普通に生活している分には何も起きません。

 

ただし物件を売却したり、何らかの課税収入があると

その代金に含まれる消費税を、納める事になります。

 

分かりやすく言えば、1100万円の建物を売ったとすると

そのうちの100万円は消費税なので、翌年に納める事になります。

 

この100万円はカナリ痛いです。

 

そのため、収益物件の売却をする時は

2年後を見すえて売却するのが良いと思います。

 

それでは収益物件の売却なら、クリスティ&富士企画まで。

 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

ご相談内容のところに「売却相談希望」と入力して下さい。