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2021-08-01 00:00:00
収益物件の売主様が海外居住の場合は、これに注意してください。

今日から8月にはいり、来週の後半から

お盆休みが始まる人も多いと思いますが

皆さまは、いかがお過ごしでしょうか。

 

私はお盆休みに、長野の白馬に行って

山を見ながら、のんびりする予定でしたが

緊急事態宣言が決まったので、近場で遊ぶ事にしました。

 

 

今年の冬こそ、スキーでもやりに

行きたいところであります。

 

さて当社には、たまに海外に住んでる人が

日本の収益物件を買いたいとか、逆に海外に住んでいる人が

日本の不動産を売りたいと相談が来ます。

 

過去の実績としても、タイのバンコクに住んでいて

日本に住民票がない人の融資付けをして

収益物件を買ってもらった事があります。

 

この時は、住民票がなくても融資が組める事を知り

大変勉強になった事を覚えております。

 

海外に住んでる人が物件を買う場合は、そんなに

問題無いと思いますが、海外居住の売主様の不動産を

日本の人が買う場合は注意が必要です。

 

その理由は税金の問題です。

 

一般的に海外居住者(非居住者)が日本の不動産を売った時

売主様は売買代金の10.21%を源泉徴収税として納める必要があります。

 

ここまでは、何の問題もなさそうです。

 

しかし、ここから重要です。

 

それは、その源泉徴収税の納税義務者は買った人なの

放置しておくと、そのうち買主様に税務署から請求が行くそうです。

 

事前に売主様から税金分をもらっておけば良いですが

お互いに知識がないと、後々にとんでもない事になります。

 

もちろんこの税金には例外がありますが

海外居住者(非居住者)の不動産を買う時は

充分な注意が必要です。

 

それでは不動産投資の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 

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