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2021-09-17 00:00:00
収益物件の道路で、これの場合は注意しましょう。

今回はちょっとマニアックなお話です。

 

不動産は道路付けが重要ですが

一般的には角地で2方道路だったりすると

ポイントが高いです。

 

でも、よく売りに出て来るアパートは

道路付けが悪かったり、接道の間口が狭いのが多いです。

 

そして、くっ付いている道路によって色々な種類が

ありますが重要なのは、再建築できる道路なのか?

際建築できない道路なのか?です。

 

そこで注意が必要なのは

「43条但し書き道路」と言われるものです。

 

なんとなく「道路」と書いてあるので

再建築できると思われますが

基本的には再建築不可です。

 

でも実際は、すでにアパートが建っております。

それはなぜか?

 

その理由としては、建築審査会の

許可を取れば建築できる道路なのです。

 

つまり不動産業者の行う重要事項説明では

再建築不可ですが、ある条件を満たせば

建築できる訳なので、現在は建っているのです。

 

許可を取る必要があり、それがデメリットになるので

金融機関によっては融資をしなかったり

融資をするにしても、通常より融資額が低かったりします。

 

そういうデメリットはありますが、

その分、売買価格が安いのが特徴です。

 

なお43条但し書き道路は、そもそも

建築できる道路に接していない住宅の

救済処置を目的としております。

 

そのような経緯があるので、現状と同じような

建物なら再建築できる場合が多いです。

 

ただし地域によって、建築できる要件が全然違いますので

詳しくは当社までご相談ください。

 

 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

なお、こんなご時世なのでオンライン相談も対応しております。

 

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

 

相談内容のところに

「来社相談希望、または、オンライン相談希望」と入力して下さい。