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2022-01-22 00:00:00
収益物件を買ったら、自分で登記できるのか?

先日、アパートの決済がありました。

 

買主様は融資を使い、売主様も融資を使って

買っていたので、売買対象の物件は

金融機関の抵当権が付いておりました。

 

いわゆる、よくあるケースの決済です。

 

でも1つだけ、違っていました。

それは司法書士を使わずに、決済をした事です。

 

司法書士を使わないやり方は、過去にも

やった事がありますが、それは融資を使わないで

かつ、抵当権も付いていない場合です。

 

今回みたいな融資を使って、かつ抵当権の

抹消があるのは、初めての試みでした。

 

何でこうなったかと言いますと、カンタンに言えば

自分でやれば、大幅に費用をカットできるからです。

 

一般的に所有権移転を司法書士に頼むと

手間賃で10万ぐらいと、登録免許税がかかります。

 

自分でやれば、登録免許税だけ済むので

司法書士に払う手間賃を節約できる訳です。

 

このお金は大きいです。

 

抵当権の抹消も、自分でやれば

数万円の節約になります。

 

でもこれをやろうとすると、いくつか障害があります。

まず、融資を出す金融機関が専任の司法書士を

使わないとダメだと言ってきます。

 

あと抵当権の抹消については、本人が法務局に行くか

司法書士が代理で行かないといけません。

買主が代理で、売主の抵当権の抹消はできないのです。

 

つまり金融機関の承諾を取り、売主と買主が

2人で一緒に法務局に行って、抵当権抹消と

所有権移転の連件申請を出さなくてはいけないのです。

 

このような障害があったのですが、今回はたまたま

フットワークの軽い、買主様と売主様だったので

私を含め3人で法務局へ行って、無事に登記ができました。

 

非常にレアなケースでしたが、良い経験となりました。

 

それでは不動産投資の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 

 

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