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2024年11月24日
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2024-11-23 21:06:07
収益物件の売主さんが、高齢の時は・・・。

不動産の売買では、売主さんの

本人確認が不可欠です。

 

そのため売買契約の時は

運転免許証や

マイナンバーカードや

パスポートなど。

 

顔写真付きの

身分証明証を持参してもらい

本人の確認をします。

 

でもたまに、高齢の売主様だと

病気で入院していたり、老人ホームに入っていたり

なかなか、ご本人の確認ができない事があります。

 

そんな時は、親族である

息子さんや、娘さんを代理人として

委任状を書いてもらい、対応をします。

 

委任状には、基本的に売主様

ご本人が署名をして、実印を押してもらい

印鑑証明を添付してもらいます。

 

この委任状と印鑑証明があれば

基本的に売買契約では、問題ありません。

 

でも、とても高齢で字が書けなかったり

意思表示が難しいケースが、あったりします。

 

そんな時は、司法書の先生にも

病院や老人ホームに同行して頂き

ご本人の意思確認をします。

 

その時には、本人の生年月日は

もちろんの事、干支など聞いたりします。

 

このあたりはNetflixのドラマの

「地面師たち」でも出てく場面です。

 

場合によっては、動画で

録画をするケースもあります。

 

こんな感じで売買契約を

安全に進める訳です。

 

皆さまも、こんなケースに遭遇したら

慎重に取引する事を勧めいたします。

 

それでは収益物件の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 

 

 

ご相談をご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

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