先日、東武東上線の「朝霞台」駅で電車を
待っていたら、塩辛い広告がありました。
見たままですが
「塩味法律事務所」と書いてありました。
正しくは「しおみ」さんだと思います。
しかし、その時は「しおあじ」さんだと思い
法律事務所に行くような時は
きっと塩辛い思いをしながら、相談するイメージが浮かびました。
さて、こんなどうでも良い話はさておき
不動産取引には、たまにトラブルが起きます。
トラブルが起きたからと言って
すぐに、法律事務所に相談したり
裁判をする訳では、ありません。
それでは、どうするかと言いますと
私どもが相談を受けた場合は
まずは事実確認をします。
例えば、売主さまの言い分と
買主さまの言い分を聞きます。
または、入居者さんや
管理会社に聞いたりします。
そして、全体の情報を確認したうえで
「今回起きている事、または起きてしまった事」は
契約書のどの条文に、あてはまるのか?
と考えます。
契約書には、難しい表現がたくさん書いてありますが
不動産売買契約書では
売主さまと、買主さまの約束事が書いてあります。
例えば
【買主は売主に売買代金を〇月〇日までに払う】
と書いてあります。
その後の方には
【これを守らない時は、このように処理しましょう。】
そして、それでも解決しない時は
【物件所在地の裁判所で裁判しましょう】
こんな感じに書いてあります。
もちろんこれは、あくまで例文ですが
トラブルがおきる度に、条文を読み直し
今回はどの条文で解決できるか?と考えます。
こんな事を繰り返しているので
相談をうける、何となく解決の方向性がわかります。
でも、なかなか解決しない時もあり
このあたりが、不動産取引は
非常に難しい部分でもあります。
それでは、不動産投資の事ならクリスティまで。