最新情報更新日:
2024年12月22日
現在の情報登録:566
会員サイトの情報登録:3264

不動産購入の手引き
不動産売却の手引き
お役立ち情報
  • FlashPlayer
  • AdobeReader

本サイトをご覧いただくには、FlashPlayer・AdobeReaderが必要となります。
上記のバナーをクリックして、ダウンロードしてご利用下さい。

ニュース

<< 2020年5月 >>
1
2
3
4
5
6
8
12
13
19
20
26
27

記事カテゴリー

月間アーカイブ
前の記事 2020-3-2の記事  次の記事

1/1ページ 

2020-03-02 00:00:00

3月と言えば「確定申告」の時期です。

今年は異例の4月16日まで、延長となっている関係で

わずらわしい税務申告を、先延ばしにしています。

 

 

でもいつかは、やらなくていけないので

ギリギリになる前にやるつもりです。

 

さて私と同じように不動産投資を始めると

普通は、確定申告をしなくてはいけません。

 

申告をやっていると、ふと疑問に思う事が出てきますが

それは土地建物の内訳の事です。

 

不動産会社や色々な事情で、売買契約の時に

土地と建物の金額を分けておらず、一括表示になってケースがあります。

 

そのため3月になると、お客様から

「土地と建物はどう分ければイイですか?」

と電話がかかってきます。

 

このへんの事は税金の本や、ネットで検索すると

書いてありますが、問題のない分け方は

評価証明に書いてある割合での方法です。

 

 

評価証明には写真のように

「固定資産評価額」が書いてあります。

この写真は評価額3,255,224円です。

 

 

これの土地評価額と建物評価額の割合を

買った不動産の金額で分けます。

 

または、税理士さんに相談のうえ

分けるのも良いと思います。

 

でも、自分で何となく決めて

分けてしまうのはおススメできません。

 

それは、この土地建物の金額は

合理的な数字でないとダメだからです。

 

この「合理的」と言うのが、何ともあいまいですが

固定資産評価額か、簿価で分けるのが合理的とされています。

 

簿価とは、売主さんの帳簿上の価格です。

 

そのほか、初めての確定申告には何かと

疑問が出て来ると思いますので、分からない事は

所轄の税務署か、税理士さんに聞くのが良いと思います

 

 

それでは不動産投資の事ならクリスティ&富士企画まで。

ご相談を希望の方は0120-11-4530まで

電話を頂くか、この下をクリックして

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

「ご相談内容」のところに「来社相談を希望」とお書きのうえ、送信してください。


1/1ページ