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2021-10-09 00:00:00

収益物件を紹介していると、販売図面の

備考欄に「告知事項あり」とか「心理的瑕疵あり」

と書いてある事があります。

 

これは何かと言いますと、室内にて

死亡事故があった事をさします。

 

基本的に当社では、売主様が知っている限りは

事実を説明しますが、どのような経緯で

亡くなってしまったのかが、重要になります。

 

最近できた国土交通省のガイドラインでは

「自然死や日常生活の中での不慮の死

(特殊清掃が行われた場合は除く)」は

原則として告げなくてもよいそうです。

 

そして他殺や自殺など、相手方の判断に

重要な影響を及ぼすと考えられる場合は

告げる必要があるそうです。

 

 

 

ガイドラインとは言っても

何となく曖昧な感じがします。

 

とくに、この「相手の判断に重要な影響を

及ぼすと考えられる場合」って、どんな場合?

 

これって結局、人それぞれなので

やっぱり知っている事をわざわざ隠す事なく

ぜんぶ告知した方が、トラブルを未然に防げると思います。

 

ただし、売主さんが知らない場合は

知らないので、告知する事はできませんが。

 

あと引渡し後、数ヶ月経ってから

亡くなっている事が分かる場合もあるので

賃貸物件は、普通の住宅と違ってやっかいではあります。

 

それでは不動産投資の融資の事なら、クリスティ&富士企画まで。

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

 

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

 

相談内容のところに「来社相談希望」と入力して下さい。


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