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2021-09-16 00:00:00

収益物件の売買をする時に、買主様より

「建物の金額を大きくしたい」とよく言われます。

 

この事は以前、詳しく書きましたが

これは買主様が減価償却を、たくさん取りたいからです。

 

一般的に売主様が不動産業者でなければ

建物の代金に消費税は含まれ無いので

建物代金をいくらにしようと、問題は無いように思えます。

 

仲介をする不動産会社の営業マンも

「個人であれば、建物代金に消費税は関係ありませんよ」

と気軽に言ってきます。

 

しかし、この時は問題ないかもしれませんが

2年後に問題が起こる場合があります。

それは建物代金が1000万円以上だった場合です。

 

このケースの場合、建物は課税売上なので

1000万円以上だと、2年後は課税事業者として

申告する事になります。

 

課税事業者とは法人でも、個人でも

条件を満たせば該当してしまいます。

 

この場合のデメリットは

同じように収益物件を売却した時の

建物代金に消費税が含まれてしまう事です。

 

例えば物件を5000万円で売却して

土地代金3900万円、建物代金が1100万円なら

建物代金に100万円の消費税が含まれます。

 

この100万円を消費税として納める事になります。

 

でも逆に上記の土地建物内訳の5000万円の物件を買った時は

100万円の消費税還付が受けられます。これはすごいメリットです。

 

このように2年後を見すえて、建物代金を

検討するのがオススメとなります。

 

それでは、税金の事は税務署まで。

不動産投資の事はクリスティ&富士企画まで。

 

 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

なお、こんなご時世なのでオンライン相談も対応しております。

 

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

 

相談内容のところに

「来社相談希望、または、オンライン相談希望」と入力して下さい。


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