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2022-02-17 00:00:00

昨日から確定申告が始まりました。

 

e-taxを使って、すでに申告が

終わっている方もいると思います。

 

もう終わっているなんて、うらやましいです。

 

しかし、これから申告書を作成する方も

いると思いますが、期間は3月15日までなので

まだまだ問題は無いかと思います。

 

 

さて、確定申告の時期なると毎年

収益物件のある事について電話がかかってきます。

 

それは何かと言いますと

固定資産税評価額です。

 

これは減価償却の建物代金を出す為ですが

通常、当社の作る売買契約書には

土地と建物の内訳金額が入っておりません。

 

つまり土地建物の一括表示となっております。

 

そのため昨年、買って頂いたお客様より

「評価証明のデータが残っていたら送ってください」

と電話が来る訳です。

 

もちろん契約前に、評価証明のコピーをメールで送ったり

契約時に渡しているのですが・・・。

時間が経つと、忘れてしまいますよね。

 

そもそも、契約時の売買契約書に

土地と建物の内訳を書いておけば良いのですが

いろいろな事情があり、書くケースは少ないです。

 

そうした場合、どのように建物代金を

決めるのかと言いますと、評価証明の割合で

分けるのが無難だと思います。

 

税務署に聞くと「合理的に分けてください」と言われ

その合理的な分け方の1つが評価証明になるのです。

 

もちろん、ほかの分け方もあるかも知れませんが

あくまで「合理的」に分けるようにしてください。

 

それでは、税金の事は税務署まで。

 

 

不動産投資の事はクリスティ&富士企画まで。

 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

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