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2023-02-09 16:54:37

収益物件を買う時に、建ぺい率や

容積率を気にするお客様や

不動産の営業マンは多いと思います。

 

なぜなら、それがオーバーしていると

違法建築の物件になってしまい

融資が出にくくなるからです。

 

もちろん違法建築でも、融資する

金融機関はありますが

多くの場合、取り扱いができません。

 

しかし、条例はどうでしょうか。

 

きっと、あまり気にしている人は

いないと思います。

 

でも条例に違反していると

違法建築と同じように

融資が出にくくなる事があります。

 

例えば、ある地域では共同住宅を建築する場合

世帯数の50%以上の駐車場を敷地内に

確保しなくていけない、と言う条例があります。

 

これが確保できていないと

基本的には、条例違反になります。

 

ここでチェックしいたのは、その条例が出来た時期です。

建物が建つ前か、建った後か?です。

 

建つ前から条例がある場合は

特別な事情がない限り、条例違反となります。

 

建った後であれば、当時は適法で建てられたけど

現在の条例とは適合していないので

「既存不適格」と言う、扱いになります。

 

後者であれば、再建築の時に

実施すればいいので、あまり問題にはなりません。

そのため、融資も問題ない事が多いです。

 

このあたりは、かなり細かくなりますが

条例にも注意が必要です。

 

それでは収益物件の融資の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 


 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

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