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2023-09-10 18:20:27

当社は収益物件の専門の不動産会社です。

扱っているのはアパートやマンションなど

賃貸物件です。

 

すると売買契約して

引渡しの時に、家賃を日割精算します。

 

例えば9月11日に引渡しなら

9月10日までの家賃は売主さんで

9月11日からは買主さんです。

 

この事は不動産売買契約書に

「収益や負担金は日割精算する」と

書いてあるので、分かりやすいです。

 

この条文にもとづくと

家賃のような収益部分はもちろんですが

固定資産税などの支出の部分も同じです。

 

ですので固定資産税の場合は

1月1日から9月10日までは売主さんで

911日から1231日までは買主さんが負担します。

 

ここまでは、分かりやすいです。

しかし、たまに解釈に困るお金があります。

 

それは引渡しの前後に、更新する部屋があって

その更新料を誰がもらうか?です。

 

一般的に更新料というのは

家賃の1ヶ月分を入居者が払います。

 

そして、その更新業務を行った管理会社が

半分もらい、オーナーが半分もらう

取り決めになっております。

 

でもその更新日が引渡し後だと

どうなってしまうのか?

 

例えば、物件の引渡し日は911日で

ある部屋の更新日が920日であっても

更新業務はその1ヶ月前から行うので微妙な感じになります。

 

こんな時は、あくまで業務行った時の

所有者がもらったり、または逆だったり

そのつど、話し合いで決める事が多いです。

 

でも出来れば、こんな事が予測される場合は

事前に取り決めておくのが、イイかも知れませんね。

 

それでは収益物件の売買の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 

 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

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