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2024年11月22日
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2024-08-02 04:32:32

投資物件の購入を検討する上で

一番最初に見るのは、販売図面だと思います。

 

その図面には、価格、利回り、住所

築年数、構造、用途地域、道路付けなど

大まかな概要が記載されております。

 

そして、一番下には「備考」と言う欄があって

物件の補足的な内容が書いてあります。

 

そんな備考欄ですが、たまに

「既存不適格です」と

書いてある事があります。

 

今回はこの内容についてです。

 

簡単に言いますと

「現在の法律に適していない」

となります。

 

そうすると、建ぺい率や容積率が

オーバーしている違法建築の

物件を思い浮かべると思います。

 

この連想は、ある意味で合っておりますが

実際はちょっと違います。

 

何が違うのかと言いますと、多くの

違法建築の物件は、意図して

建ぺい率や容積率をオーバーしております。

 

つまり違法建築になる事を

分かった上で、建築しています。

本来はダメな事ですが・・・。

 

でも既存不適格の物件と言うのは

建築した当時は適法で建てております。

 

しかし、その後に何らかの理由で用途地域の

変更などがあって、建ぺい・容積率が変わり

現在は、建ぺい容積がオーバーになってしまった。

 

ですので、基本的に違法建築の

扱いにはならず、金融機関の

融資はだいたい出ます。

 

つまり普通の適法物件と

同じ扱いになる事が多いので

この事を知っていると、たまに得をします。

 

なぜなら「既存不適格」と聞くと

違法建築だと思って

検討しないお客様が多いからです。

 

それでは投資物件の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 

 

ご相談をご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

相談内容のところに「投資相談希望」と入力して下さい。


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