賃貸アパートは基本的に
オーナーと、入居者が
契約をして運営されております。
いわゆる賃貸借契約です。
当社で扱っている物件は、基本的に
普通借家契約で、入居者が希望すれば
契約を更新して、何年間も住む事ができます。
オーナーが出て行って欲しい場合でも
家賃滞納や、隣人への迷惑行為など
よほどの事がない限り、退去させるのは難しいです。
一方、定期借家契約というもの存在します。
当社の取引ではあまり見かけませんが
たまに、出て来る事があります。
この契約の場合は、契約期間が満了したら
契約は終了して、入居者には退去してもらいます。
しかし、オーナーと入居者が合意すれば
再契約をする事ができて、継続して住む事ができます。
そしてどちらの契約も
メリットとデメリットがあります。
まず普通借家は、入居者が安心て住めますし
オーナーさんも長期入居がみこめます。
定期借家は、期間がくると退去しなくてはいけないので
長期入居が見込まれる、ファミリーなどには不向きだったり
入居者を見つけるのが、難しかったりします。
こんな理由から、定期借家は不動産投資で
長期的に賃貸経営するには、不向きかもしれません。
でも逆に将来的に建替や、土地として売却を考えなら
普通借家より定期借家の方がイイです。
築40年や50年ぐらいになってくると
徐々に定期借家に、切り替えていったり
それを見越して、築30年ぐらいからそうなっている事もあります。
どっちの契約方式で行くかは
最終的には、どのような計画で
アパートを運営していくかによる訳です。
それでは賃貸アパートの事なら
クリスティ&富士企画まで、ご相談ください。
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