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2022-09-29 16:03:16
一般的に投資物件の売買では、こんな条件が多いです。

1棟マンションや1棟アパートなど

いわゆる投資物件の売買は、居住用の

戸建てとは、いろいろ違う部分があります。

 

そのなかで、居住用では当たり前にやっている事ですが

投資用でやらないのは「境界明示」です。

 

 

全ての売買でやらない訳ではありませんが

明示しないケースが非常に多いです。

 

この明示しない理由には、いくつかありますが

・境界の明示に数十万円の費用がかかる

・測量に数ヶ月かかるので、引渡しまで長期化する

・指値を受ける代わりに明示しない

など。

 

投資物件の場合、あくまで収益目的なので

売買金額を下げてくれれば、自分で住む

訳ではないので、境界は気にしない。

 

このように考えているお客様が多いです。

 

しかし、境界の明示が無かった場合

どのような事が起こるか知っておく必要があります。

 

まず買った後に自分で測量を依頼してみたら

謄本の数字と違っていた。

 

ここで増えていればラッキーですが

減っていたら、損をした気分になります。

 

次に自分が思っていた境界とは

ぜんぜん違う場所が境界になっていた。

 

一般的に塀が建っていると、塀の中心か端が

お隣さんとの境界のように思います。

 

しかし、実際に測ってみると塀よりも

20cm30cmずれている所が境界だったなど。

 

あとは隣の人と、自分が認識している境界の位置が

違って後々に境界トラブルになってしまった。

など。この様なリスクがあります。

 

もちろん、境界明示を希望する場合は

それを明記して、買付を入れる方法もあります。

この辺りを踏まえて、投資物件の売買にのぞみましょう。

 

それでは投資物件の事なら

クリスティ&富士企画までご相談ください。

 

ご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

相談内容のところに「投資相談希望」と入力して下さい。