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2023-09-09 17:21:57
収益物件の売主さんが高齢の時は、こんな注意が必要です。

収益物件には必ず、売主さんがおります。

個人の場合と、法人の場合があり

それぞれ注意点があります。

 

そして今回のお話しは、個人の方で

高齢の方の場合の注意点です。

 

売主さんが現在も元気で

契約の場所にもこれる場合は

あまり問題はありません。

 

しかし高齢になってくると、病気で入院していたり

老人ホームに入っていたり

手に障害があって字が書けなかったり。

 

こんなケースがあります。

 

入院中や老人のホームの場合、外出できなければ

本人確認や意思確認ができないので

家族の方に代理人に、なってもらう事があります。

 

その時は、実印の押してある委任状と

印鑑証明証の原本を持ってきてもらい

本人確認と意思確認をします。

 

また字が書けない場合などは

本人の隣で、代理の人が変わり

契約書のサインを書く事もありました。

 

ここまで売買契約ですが、次は契約後の

決済に向けての注意点です。

 

高齢の為、意思表示が微妙な場合は

司法書士の先生が売主さんに

生年月日や干支を聞いたりします。

 

また「本当に売却する意思があるか」を

確認するため再度、売却の意思を聞いたり

その模様をビデオで撮影する事もありました。

 

このあたりを、しっかりやっておかないと

後々、トラブルになる事もあるそうです。

 

高齢の売主さんの場合は

このような注意が必要です。

 

それでは収益物件の売買の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 

 

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

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