最新情報更新日:
2024年11月24日
現在の情報登録:594
会員サイトの情報登録:3356

不動産購入の手引き
不動産売却の手引き
お役立ち情報
  • FlashPlayer
  • AdobeReader

本サイトをご覧いただくには、FlashPlayer・AdobeReaderが必要となります。
上記のバナーをクリックして、ダウンロードしてご利用下さい。

ニュース

<< 2024年11月 >>
5
6
12
13
19
20
24
25
26
27
28
29
30

記事カテゴリー

月間アーカイブ
2024-05-20 15:57:32
検討しているアパートの、コレが無かったら困りますよね。

アパートと言うのは

基本的に賃貸物件です。

 

自分で住む事もありますが

多くの場合は、第3者に貸しております。

 

すると貸しているオーナーさんと

借りている入居者さんとで

契約があります。

 

いわゆる賃貸借契約で、これを

書面にしたのが、賃貸借契約書です。

 

この書面には

・契約期間や

・家賃や敷金

・連帯保証人

などが書いてあります。

 

また、そのほかの内容としましては

何かトラブルがあった時の約束事

も書いてあります。

 

アパート経営をしていく上では

この書面は非常に重要です。

 

でもたまに、この書面が

・全然無い物件や

・部分的に無い部屋がある物件

があります。

 

こんな時はどうするか?

 

対応策としては、どうにか

作成してもらうのがイイです。

 

よくあるのは、契約前に作成してもらうか

一旦、売買契約はしてしまい

引渡しまでに、売主さんに作成してもらう。

 

そして実際は、売主さんが

管理会社にお願いをして

管理会社が入居者と接触をして作る。

 

こんな感じです。

 

物件によっては管理会社が

協力してくれなかったり、売主さんの

自主管理の場合があります。

 

そんな時は売主さんの仲介会社が

入居者に接触して、作成する事もあります。

 

私も過去に何度かやった事はあり

無事に作成できました。

 

もちろん契約書がなければ、別なアパートを

買うのでもイイですが、どうしても買いたい時は

こんなやり方で、解決する事もできます。

 

それでは、賃貸物件の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 


 

ご相談をご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

相談内容のところに「投資相談希望」と入力して下さい。