最新情報更新日:
2024年10月30日
現在の情報登録:564
会員サイトの情報登録:2990

不動産購入の手引き
不動産売却の手引き
お役立ち情報
  • FlashPlayer
  • AdobeReader

本サイトをご覧いただくには、FlashPlayer・AdobeReaderが必要となります。
上記のバナーをクリックして、ダウンロードしてご利用下さい。

ニュース

ニュース一覧

<< 13年12月 >>
1
2
3
4
7
9
10
11
13
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31

記事カテゴリー

月間アーカイブ
前の記事 13-12-14の記事  次の記事

1/1ページ 

2013-12-14 00:00:00

政府与党は12日、平成26年度税制改正大綱を決定した。

 住宅・不動産関連では、中古住宅流通・リフォーム市場拡大・活性化に向け、買取再販事業者により質向上のための改修工事が行なわれた中古住宅取得時の登録免許税(所有権移転登記)を、一般住宅0.3%のところ0.1%とする措置を創設する。さらに中古住宅を取得し、入居前に耐震基準への適合改修を実施する場合について、住宅ローン減税、贈与税、および不動産取得税について特例措置の適用を可能とする。

 また、老朽化マンションの建て替え等の促進のために、構造耐力が不足している老朽化マンションの建物敷地売却に係る特例を創設する。具体的には、区分所有者が組合に区分所有権を売り渡す等の場合の所得税・法人税等の特例、および組合の事業手続きにおける区分所有権等の移転に係る登録免許税・不動産取得税の特例を設ける。

 非住宅の既存建築物についても、耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改修を行なった場合に特別償却25%、固定資産税を2年間2分の1とする措置を創設するほか、LED・断熱窓といった省エネ設備を取得した場合に、即時償却または税額控除5%といった特例を創設する。

 その他、新築住宅において戸建て3年間、マンション5年間につき2分の1とする減額措置を2年間延長するほか、認定長期優良住宅については、所有権保存登記が一般住宅0.15%のところ0.1%に、所有権移転登記が一般住宅0.3%のところ戸建0.2%、マンション0.1%とする軽減税率適用を2年延長する。マンション建替事業の際の、権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税非課税措置も、2年間延長する。
 居住用財産の買い換え等に係る譲渡益課税の繰り延べ、および譲渡損に係る損益通算・繰越控除についても、譲渡益課税の繰り延べについては譲渡資産価額要件を見直した上で、2年間延長する。


1/1ページ