最新情報更新日:
2024年11月07日
現在の情報登録:581
会員サイトの情報登録:3102

不動産購入の手引き
不動産売却の手引き
お役立ち情報
  • FlashPlayer
  • AdobeReader

本サイトをご覧いただくには、FlashPlayer・AdobeReaderが必要となります。
上記のバナーをクリックして、ダウンロードしてご利用下さい。

ニュース

ニュース一覧

<< 19年2月 >>
5
6
12
13
19
20
26
27

記事カテゴリー

月間アーカイブ
前の記事 19-2-22の記事  次の記事

1/1ページ 

2019-02-22 00:00:00

いつもありがとうございます。
店長の近藤です。

まずは上の写真をご覧ください。
これは木造物件の柱が
シロアリに喰われてしまったものです。

この物件を買った人は、購入後
1年ぐらいたって、入居者が退去した時に
この被害を発見しました。

通常なら、自分でこの補修をする訳ですが
この時は売主様が不動産会社だったので
2年間の「瑕疵担保責任」があったので、売主さんが直しました。

中古アパートの取引の場合
瑕疵担保責任が無しか
有りでも2ヵ月程度が一般的です。

しかし、売主様が不動産屋会社の場合は
2年間の瑕疵担保責任を負わなくてはいけません。

ここで瑕疵担保責任はとは?となりますが
目に見えない欠陥での事で
収益物件の取引では

・シロアリ
・雨漏り
・給水、排水の欠陥
・主要柱の腐食
などを指します。

ここで、すでに分かっていて
売主さんが、買主さんに告知している欠陥は入りません。

また引渡し後、新たに発生したと思われる
シロアリ、雨漏り、などの欠陥も含まれません。

ここが判別するのが、難しいところですが
瑕疵担保責任はアフターサービスではないので
引渡し前から、すでに起きていたと
推測される欠陥の事をさします。

ですので、不動産会社から買ったといって
2年間の瑕疵担保責任があっても
なんでも、かんでも直してくれる訳ではありません。

あくまで、対象は
引渡し前から起きていた思われる
目に見えない欠陥だけです。

ちょっと難しいですよね。

それでは、不動産投資の事ならクリスティまで。
ご相談を希望の方は
この下にある青色の「投資に関するご相談」をクリックして
その次に出てくる「無料!!個別相談はこちら」をクリックして
「ご相談内容」のところに「売却出張相談」とお書きのうえ、送信してください。


1/1ページ