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2020-11-29 00:00:00

当社ではおもに中古の1棟アパートや

1棟マンションを仲介する事が多いです。

 

その中でたまに「違法建築」の物件が出て来ます。

 

違法建築とは一般的に建築基準法や、その他の

法令や条例に違反している物件で「違反建築」とも言います。

 

よくあるのは「建ぺい率」や「容積率」が

オーバーしている物件です。

 

このケースは販売図面に書いてあったり

土地面積と建物面積が書いてあれば

割合を計算できるので、比較的わかりやすいです。

 

しかし上記以外にも

実際はいろいろな違反があります。

 

例えば

・接道の間口が4m必要なところで、2mで共同住宅を建築している

・防火地域なのに耐火建築物でない共同住宅が建っている

・地区計画で共同住宅がダメなに建っている

・自動火災警報器を付ける規模の共同住宅なのに付いていない

・第1種低層住居専用地域で店舗付共同住宅が建っている

などなど

 

都道府県や市町村によって違う場合もありますが

建築基準法から、消防法令から、安全条例から

いろいろな方面から見て、違反だったりします。

 

もちろん現在は、規制が緩和されて

何の問題もない事もありますが

詳しく調べないと分からない事が多いです。

 

また、違法建築だと融資をしてくれる銀行は少ないです。

 

でも「建ぺい率」や「容積率」オーバーのような

分かりやすい違反はダメでも、上記で上げたような

細かい違反は、問題なく融資する銀行もあります。

 

このように「違法建築」と言っても

色々なケースがあり、銀行側の対応も色々で

この差は本当に微妙な所であります。

 

 

それでは、収益物件の事なら違法建築にも詳しい

クリスティ&富士企画までご相談ください。

 

 

最近は来社するお客様も増えてきましたが

オンライン相談もやってます。どちらでも対応しますので

希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

 

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

 

ご相談内容のところに

「来社相談、または、zoom相談希望」と入力して下さい。


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