国土交通省は6日、違法貸しルーム対策に関連し、全国の特定行政庁と関係業界団体に通知を行なった。
全国の特定行政庁宛てには、他人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策の一層の推進のため、シェアハウスの用途を建築基準法において「寄宿舎」に該当するとの判断を示した。また、各部屋も、建築基準法上の「居室」当たるとして、採光や間仕切り壁の規定を満たすことが必要とし、所有者等からの相談への対応や、立入調査や是正指導等の推進継続を依頼した。
また、(一社)マンション管理業行協会および(公財)マンション管理センターには、「違法貸しルーム」への対応に係る周知文を関連するマンションに配布すること等を依頼した。