いつもありがとうございます。
店長の近藤です。
私はこの会社で、まる13年働いております。
不動産投資の仕事をしていると
長く働けば、働くほど売却の話が多くなります。
これはお客様が定期的に物件の
入れ替えのため、売却をするからです。
そして、売却の時に気にしなくては
いけないのが税金です。
もちろん購入の時には購入時の税金がありますので
買う時は土地建物の内訳をどうするかなど
買主様は要望をだしてくる事があります。
この要望を聞いて安易に土地と建物の代金を
決めてしまうと後々、ある事が起きます。
それは2年後に課税事業者になってしまう事です。
これは収益物件を売却した人すべてが課税事業者に
なる訳ではなく、ある条件を満たした時です。
課税収入の無いサラリーマンの例で言えば
建物代金が1000万円を超えた場合です。
建物の代金は課税売上になるので
1000万円を超えると2年後、課税事業者になります。
なってしまうと何が起こるかと言えば
普通に生活している分には何も起きません。
ただし物件を売却したり、何らかの課税収入があると
その代金に含まれる消費税を、納める事になります。
分かりやすく言えば、1100万円の建物を売ったとすると
そのうちの100万円は消費税なので、翌年に納める事になります。
この100万円はカナリ痛いです。
そのため、収益物件の売却をする時は
2年後を見すえて売却するのが良いと思います。
それでは収益物件の売却なら、クリスティ&富士企画まで。
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