収益物件を紹介していると、販売図面の
備考欄に「告知事項あり」とか「心理的瑕疵あり」
と書いてある事があります。
これは何かと言いますと、室内にて
死亡事故があった事をさします。
基本的に当社では、売主様が知っている限りは
事実を説明しますが、どのような経緯で
亡くなってしまったのかが、重要になります。
最近できた国土交通省のガイドラインでは
「自然死や日常生活の中での不慮の死
(特殊清掃が行われた場合は除く)」は
原則として告げなくてもよいそうです。
そして他殺や自殺など、相手方の判断に
重要な影響を及ぼすと考えられる場合は
告げる必要があるそうです。
ガイドラインとは言っても
何となく曖昧な感じがします。
とくに、この「相手の判断に重要な影響を
及ぼすと考えられる場合」って、どんな場合?
これって結局、人それぞれなので
やっぱり知っている事をわざわざ隠す事なく
ぜんぶ告知した方が、トラブルを未然に防げると思います。
ただし、売主さんが知らない場合は
知らないので、告知する事はできませんが。
あと引渡し後、数ヶ月経ってから
亡くなっている事が分かる場合もあるので
賃貸物件は、普通の住宅と違ってやっかいではあります。
それでは不動産投資の融資の事なら、クリスティ&富士企画まで。
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