今日から8月にはいり、来週の後半から
お盆休みが始まる人も多いと思いますが
皆さまは、いかがお過ごしでしょうか。
私はお盆休みに、長野の白馬に行って
山を見ながら、のんびりする予定でしたが
緊急事態宣言が決まったので、近場で遊ぶ事にしました。
今年の冬こそ、スキーでもやりに
行きたいところであります。
さて当社には、たまに海外に住んでる人が
日本の収益物件を買いたいとか、逆に海外に住んでいる人が
日本の不動産を売りたいと相談が来ます。
過去の実績としても、タイのバンコクに住んでいて
日本に住民票がない人の融資付けをして
収益物件を買ってもらった事があります。
この時は、住民票がなくても融資が組める事を知り
大変勉強になった事を覚えております。
海外に住んでる人が物件を買う場合は、そんなに
問題無いと思いますが、海外居住の売主様の不動産を
日本の人が買う場合は注意が必要です。
その理由は税金の問題です。
一般的に海外居住者(非居住者)が日本の不動産を売った時
売主様は売買代金の10.21%を源泉徴収税として納める必要があります。
ここまでは、何の問題もなさそうです。
しかし、ここから重要です。
それは、その源泉徴収税の納税義務者は買った人なの
放置しておくと、そのうち買主様に税務署から請求が行くそうです。
事前に売主様から税金分をもらっておけば良いですが
お互いに知識がないと、後々にとんでもない事になります。
もちろんこの税金には例外がありますが
海外居住者(非居住者)の不動産を買う時は
充分な注意が必要です。
それでは不動産投資の事なら
クリスティ&富士企画まで。
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