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2021-09-02 00:00:00

今回は売りアパートにありがちな

私道についてです。

 

不動産業界では私道は、位置指定道路と言う

種類に分類される事が多いです。

 

公道だろうと私道だろうと再建築が出来るか

どうかが、ポイントとなります。

 

この位置指定道路の場合、基本的には

建築基準法の道路なので再建築は可能となります。

 

しかし、いくつか注意点があります。

 

まず私道と言えば、持ち分があるかどうかで

少しでも有れば、あまり問題は無いと思います。

 

でも中古の売りアパートの場合は

持ち分が無いケースも多いです。

 

次に持ち分は無くても、道路の所有者から

通行や掘削の承諾書をもらっている事もあります。

 

これが有ればちょっと安心ですが

持ち分も承諾書もどちらもない時もあります。

 

この場合は、どうなってしまうのか?

もしかして、再建築できないのでは?

と考える人も多いと思います。

 

もちろん有る場合より、無い場合の方が

デメリットは多いです。

 

例えば、水道管や下水管に不具合があった時

道路所有者に掘削する許可を取る必要あります。

 

また再建築の際に、道路の所有者に

お金を払う場合もあります。

(本来は払う必要はありませんが)

 

さらにお金を払わないと、通行を

妨害されたり嫌がらせをされたりします。

 

このような話しは、たまに

テレビのニュースなったりします。

 

そして最後のデメリットとしては

持ち分や承諾書が無いと、その理由だけで

融資が出ない金融機関もあります。

 

このあたりをよく理解したうえで

私道の物件は、検討されると良いと思います。

 

それでは収益物件の事なら

クリスティ&富士企画までご相談ください。

 

 

ご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

なお、こんなご時世なのでオンライン相談も対応しております。

 

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

 

相談内容のところに

「来社相談希望、または、オンライン相談希望」と入力して下さい。


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