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2021-09-06 00:00:00

収益物件の取引をしていると、たまに

「土地と建物の金額を記載して欲しい」と

買主様から言われる事があります。

 

これは購入後の建物減価償却を考えての

事だと思いますが、当社での取引の場合

個人同士が多いので明記する事は少ないです。

 

でも売主様も買主様も合意すれば

土地建物の内訳金額を明記します。

 

市販の書籍などでは、減価償却をたくさん取るため

「建物代金を大きくしてもらうよう交渉する」

と書いてあったりします。

 

建物代金を大きくすれば、より節税が出来きます。

 

これはこれはで良いですが

これだけは不十分だと思います。

 

それは、減価償却を多く取ると

しだいに帳簿上の建物価格が低くなります。

 

そして仮に同じ金額で売れたとしても

減価償却した分が、利益になってしまい

その分の税金を払う事になります。

 

それも売却時の税金は所有してから

始めの1月1日を起算日として

5年以下だと39%(所得税30%、住民税9%)

5年を超えると20%(所得税15%、住民税5%)

 

とくに5年以下だと、けっこう高い税率です。

 

この将来払うかもしれない39%や20%の税率と

買ってから数年間、減価償却を取って節税する

税率や金額はどっちが得で、どっちが損か?

 

このあたりを、しっかり考える必要があります。

 

所得税は所得金額によって、5%から45%まであり

控除額もそれぞれ違います。

 

未来の所得や、未来の売却金額を予想するのは

非常に難しいので、建物代金は慎重に考える必要があります。

 

この悩みを解消するために、買った物件を基本的には売らず

ずっと買い続ける作戦でやっている投資家さんもおります。

 

以上、土地建物の内訳金額のお話でした。

税金は複雑ですので、分からない事は所轄の税務署まで。

 

 

それでは不動産投資の事なら、クリスティ&富士企画まで。

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

なお、こんなご時世なのでオンライン相談も対応しております。

 

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

 

相談内容のところに

「来社相談希望、または、オンライン相談希望」と入力して下さい。


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