収益物件を買う時に、建ぺい率や
容積率を気にするお客様や
不動産の営業マンは多いと思います。
なぜなら、それがオーバーしていると
違法建築の物件になってしまい
融資が出にくくなるからです。
もちろん違法建築でも、融資する
金融機関はありますが
多くの場合、取り扱いができません。
しかし、条例はどうでしょうか。
きっと、あまり気にしている人は
いないと思います。
でも条例に違反していると
違法建築と同じように
融資が出にくくなる事があります。
例えば、ある地域では共同住宅を建築する場合
世帯数の50%以上の駐車場を敷地内に
確保しなくていけない、と言う条例があります。
これが確保できていないと
基本的には、条例違反になります。
ここでチェックしいたのは、その条例が出来た時期です。
建物が建つ前か、建った後か?です。
建つ前から条例がある場合は
特別な事情がない限り、条例違反となります。
建った後であれば、当時は適法で建てられたけど
現在の条例とは適合していないので
「既存不適格」と言う、扱いになります。
後者であれば、再建築の時に
実施すればいいので、あまり問題にはなりません。
そのため、融資も問題ない事が多いです。
このあたりは、かなり細かくなりますが
条例にも注意が必要です。
それでは収益物件の融資の事なら
クリスティ&富士企画まで。
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