中古の収益物件は、いろいろな事が起きます。
それは売買契約した後も、例外ではありません。
例えば、契約して数日たってから
・退去の連絡が来て空室になったり
・部屋で自殺者が出てしまったり
・室内で火災があり損傷してしまった
など。
「なんで自分の時に限って、こんな事が起こるんだ!」
と思ってしまう方も多いと思います。
でも売買契約書の条文には、上記のような事が起こった時は
「このように処理しましょう」と書いてあります。
不動産会社によって微妙に違うかも知れませんが
当社の場合ですと、こんな感じです。
まず退去予告が出た時は、決済前に解約か
決済後に解約かで、売主様が原状回復するか
買主様がやるかを定めています。
また自殺者が出てしまった場合も
代金減額または、白紙解約ができる
内容が書いてあります。
火災で損傷してしまった場合も
条文に書いてあって、売主様が直しますが
費用がすごくかかる場合は、売買契約を解約できます。
このように契約書の条文や特約には
万が一、何かが起こった時に
どのように対処するのか書いてあります。
はじめて売買契約する人にとっては
「まさか、起きないだろう」と思って
条文を聞いていると思います。
でも私どもにとっては、契約件数が多いものですから
万が一ではなく「よく起こる事」と思っています。
だから、何かが起こっても
「これは契約書のココに書いてあるから
このように対応しましょう」と解決案が出て来ます。
そして、速やかに対応して
取り引きをスムーズに進める訳です。
これは長年、収益物件専門で
やっているからかも知れませんね
それでは収益物件の取引なら
クリスティ&富士企画まで。
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