中古の1棟アパートや1棟マンションだけに
限りませんが、不動産は何かしらの
道路に接しているケースがほとんどです。
そして、その道路の種類、道路の幅
道路との接道の長さなどによって
建築の制限があったりします。
一般的には建築機基準法の
道路に2m以上接していれば
建物は建てられます。
ここまでは、ご存知の方が多いです。
これが大前提ですが、接している道路が
建築基準法の道路ですが、公道では無く
私道の場合があります。
私道とは国や市町村が
持っている道路ではなく
個人が持っている道路です。
私道の場合、1人で持っている事もあれば
複数の個人が持っている事もあります。
道路に接している人が道路の持分を
持っている事もあれば
持っていない事もあります。
この時、道路の持分を持っていないと
「再建築が出来ないのではないか?」と
お客様から質問が来る事が多いです。
結論から言いますと、持分を持っていなくても
再建築はできます。
だから持っていなくても「何の問題もありませんよ!」と
言いたいところですが、大なり小なり問題はあります。
それは、道路の地中に埋まっている
水道管の工事をする時に
掘削の許可をとる必要があったりします。
また、建て替える時に道路所有者から
「道路の使用料を払え!」と言われたり
建築の妨害をされたりする事があります。
だから道路持分を持っていないよりは
持っているに越した事はありません。
でも上記の出来事は、この仕事を
16年やって2回ほどありました。
これを多いと思うか、少ないと思うかは
お客様しだいですが・・・。
それでは収益物件の取引の事なら
クリスティ&富士企画まで。
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