収益物件と言っても、人によって色々な
イメージがあり、たくさん種類があります。
例えば
区分マンション、区分店舗、区分事務所
1棟アパート、1棟マンション、1棟ビル
駐車場、底地
など。
このなかで当社は1棟アパートと
1棟マンションが中心ですが、そのなかでも
築30年ぐらいの、中古がほとんどです。
このような賃貸物件の売買契約する時
よくあるのが家賃の滞納です。
これは重要な事なので、契約に前に
売主様に確認する会社がほとんどです。
ここで売主様が「無いですよ!」と言えば
営業マンとしてはひと安心します。
そして買主様に「滞納はありません」と報告します。
普通はこれで、滞納の確認は終わる訳ですが
当社の場合は、もう1つ確認をします。
それは「保証会社への滞納の有無」です。
現在、賃貸物件は滞納保証会社を
使っているケースが非常に多いです。
すると入居者が家賃を払おうが、払うまいが
保証会社が立替えて、管理会社に家賃を払います。
すると、それをオーナーに送金するので
入居者が滞納している事実に気づかず
「滞納は無い」と思ってしまいます。
翌月、滞納してもまた家賃はオーナーに入り
3ヶ月の滞納になった時、はじめて保証会社から
「明渡訴訟をするので書類にサインして下さい」
と連絡が来ます。
この時に売買がからんでいると
非常にトラブルになります。
ですので売買契約前には必ず
保証会社への滞納もチェックしましょう。
それでは、収益物件の事なら
クリスティ&富士企画まで。
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https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721
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