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2025-02-07 16:28:52

不動産は、高額な買い物です。

価格としては、数百万円から数千万円。

さらには数億円なんて事もあります。

 

ですので、多くの人が融資を使う訳です。

 

そこで不動産の売買契約では

融資特約と言うものを付けます。

 

この融資特約の意味としては

売買契約書に記載している金融機関の

融資金額が出ない場合、白紙解約できる内容です。

 

ここまでは、だいたいの人が

何となく分かっていると思います。

 

でも、それだけではなくて

融資承認予定日までに

審査の結果が出ない時も、解約となります。

 

一般的な売買契約書の文章ですと

「融資が希望額まで出ない時や、審査中に

承認予定を過ぎた場合、自動解約となる」

と書いてあります。

 

ここで注意したいのは「自動解約」という表現です。

 

つまり、希望額が出ないと分かった時や

承認予定日を過ぎた瞬間に

解約が成立するのです。

 

もちろん解約したいのであればOKですが

他の金融機関で打診したい時や

減額されたけど、やっぱり進めたい時。

 

このときは、契約条件を変更して

解約にならない処理が必要となります。

 

いわゆる契約条件の

変更合意書を交わす事となります。

 

この話を売主さんにしていなと、たまに

あっさり解約されてしまう事があります。

 

解約になった場合、もちろん手付金は

返ってきますが、融資特約の内容を

よく読んで理解する事が大切です。

 

それでは、収益物件の事なら

クリスティ&富士企画まで。

 

 

 

ご相談をご希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/contents/code/consultation_form?re=1657354721

相談内容のところに「投資相談希望」と入力して下さい。

 


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