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2021-11-14 00:00:00

一般的に住宅地は都市計画法の

市街化区域になっている事が多いです。

 

市街化区域とはネットで調べると、

市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に

優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域らしいです。

 

当社で扱う収益物件も市街化区域が多く

ここのエリアに建っている物件なら

おおむね再建築の問題はありません。

 

しかし、市街化区域とは反対の意味の

市街化調整区域の場合は、いろいろ注意が必要です。

 

そもそも市街化を抑制するエリアなので

基本的に建物を建ててはいけません。

 

でも建物が建っている事は多いです。

 

それはなぜかと言いますと、昭和40年代の

線引き前からそのエリアで建物が建っていて

既存宅地制度を使って建築していると言う事が多いです。

 

でも既存宅地だからと言って

何でもかんでも建てられる訳ではなく

いくつか制限があります。

 

例えば、もともとの敷地の分割をする分筆や

複数の敷地を一緒にする合筆をしてはいけません。

 

知らずにこれをしてしまうと

その敷地は再建築不可になってしまいます。

 

また基本的には同種、同規模、同用途なので

共同住宅が建っていたらなら、再建築も共同住宅のみ

戸建てが建っていたなら、再建築も戸建てのみです。

 

あと調整区域の場合、下水や上水のなどの

ライフラインが整備されていなかったり

今後も整備される予定なかったりします。

 

さらに一番のカナメである、銀行の融資が

出にくい事もあり、そのため市街化区域の

物件より値段が割安です。

 

このあたりを総合的に見て、良ければ

市街化区域の物件もオススメとなります。

(とある市街化調整のアパートからの景色です↓)

 

 

 

それでは収益物件の事ならクリスティ&富士企画まで。

ご相談を希望の方は下の申込フォームからお申込みください。

https://www.christy.co.jp/consultation/form.php

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